◆ 愛犬を守れるのはあなただけ!
愛犬を守れるのは飼い主のあなただけです。愛犬が頼りにしているのもあなただけです。 最後の最後まで愛犬と幸せに暮らすために愛犬に飼い主としてすべきことを一緒に考えましょう。
◆ 迷子になるということはこういうこと
迷子になるということはどういうことなのか・・・・犬を愛する人として知っておいていただきたいことがあります。
・迷子犬は法的にも守られない
犬は法律で繋留の義務があると明記されています。飼い主が管理していないで放浪している犬には法律的にもその命を守られることはありません。また、最近は動物実験の業者が犬を盗んでいくという話も耳にします。愛犬はしっかり勝手にうろうろしたり、他人が勝手に連れて行ったりすることがないように飼い主さんが守ってあげてください。外の世界は危険がいっぱいです。飼い主さんのほんの少しの注意で愛犬の命と幸せを守ってあげられるのです。
・保健所の誤解
保健所は犬を飼い主が見つかるまで「保護」してくれるところだと思われている方はいるでしょうか? 保健所はそういう「保護」してくれるところではありません。犬を「処分」するところだと認識しておいてください。 保護(捕獲)された犬はどうなるのでしょうか? 「狂犬病予防法」(参照*狂犬病予防法)により保護される期間は3日と記されています。つまり、迷子になって保健所に保護されれば飼い主が迎えに行かない限り自治体施設により期間の多少の差はありますが、約3日の命ということになります。もしも愛犬が行方不明になれば一刻の猶予もないのが事実です。飼い主は泣いている暇も時間もありません、すぐに手を打たなければ愛犬の命が危ないのです。
・保健所の実態
多くの保健所では例え首輪に連絡先が書かれていたとしても、名札の連絡先を確かめてくれるかどうかの保証はありません。保護(捕獲)された犬は精神的、肉体的にナーバスになっていることも考えられます。係員が噛まれるなどの事故を防ぐためという理由もあるでしょうし、法令に従っていない(係留の義務を果たしていない)飼い主の不利益まで配慮してくれるという保証はありません。
基本的に狂犬病接種済みの証拠を持たない犬は飼い主の引き取りがない限りその末路は「処分」しかありません。 ですのでお洒落ではありませんが、愛犬には鑑札は名札とともに付けてあげるのが愛情なのです。
また、ちゃんと保護願いの届けが出ているにも関わらず「処分」された子がいるのも現実です。(参照*保健所が役場への通知怠り捕獲犬を処分)これはたまたま捕獲を目撃されていたために明らかになった事件ですが、実際は闇から闇に葬り去られていることなのかも知れません。 また、現在 動物実験に保護動物を引き渡さないと決めている自治体もありますが、まだ多くの自治体が保護された動物の中で人間に慣れている子を動物実験の業者に有償で引き渡しているという事実があります。実験動物に引渡しをしないと決めている自治体ででも不祥事と言うべき事件も起きています。(参照*業者引渡し事件)つまり、実験動物業者に引き渡さないと決められていても安心は出来ないということだと思います。(参照*動物実験払い下げを行っている自治体) このように保健所に保護(捕獲)されるということは即命の危険であるということを認識しておきましょう。
・保健所・警察署等公的な立場
犬は現在は「命ある生き物」としては扱われていません。警察に届けるのも「遺失物届け」です。例え事故で命を奪われても「器物損壊」という取扱いです。つまり、「命ある生き物」として見て貰えない、そういう扱いを受けられないということです。私達にとっては「命ある生き物」以上の大事な家族であり、心の拠り所であったとしても世間での取扱いはそうではないということを知っておかなくてはいけません。
あなたが離したそのリードの先には愛する我が子の地獄に続く道があります。絶対にありえないという不慮の事故もあります。常日頃より愛犬の幸せを守るために出来ること、しなければいけないことを考えておきましょう。
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